給付の特徴③
選択制の有期年金
当基金の年金(老齢給付金)は、支給期間5年・10年・20年から本人が選択できる「選択制の有期年金」です。
給付の計算基礎(退職時の仮想個人勘定残高)が同じなら、支給期間が短いほど年金額は大きく、長くなれば小さくなります。
支給期間と年金額を検討し、生活設計に応じて選択できます。
なお、終身支給とされていた厚生年金基金の年金と異なり、平均余命の伸びに応じた掛金の引き上げがなく、事業主にとっては掛金引き上げのリスクが軽減されています。
■年金額の算出方法
年金額の算出方法は以下のようになります。
年金額=【退職時(※)の仮想個人勘定残高】÷【支給期間ごとの年金現価率】
※支給繰り下げの場合は、繰り下げ終了申し出時
■年金の利息相当分の変動について
年金の支給期間中の利息相当分は、前年末までの国債の利回り(20年国債の5年平均)の実績が指標利率となり、4月から翌年3月まで適用されます。これにより年金額は、国債の金利によって、毎年変動することになります。
変動する年金額の例(5年有期年金の例)
支援期間 | 退職時の仮想個人 勘定残高 A |
年金の支給期間 | 指標利率 (適用利率) |
年金換算率 B |
年金額(A/B) |
---|---|---|---|---|---|
1年目 | 3,000,000円 | 5年 | 1.7% | 4.78846 | 626,600円 |
2年目 | 1.9% | 4.7645 | 629,700円 | ||
3年目 | 2.1% | 4.7408 | 632,900円 | ||
4年目 | 1.8% | 4.7764 | 628,100円 | ||
5年目 | 1.5% | 4.8124 | 623,400円 |
支給の繰下げができます
■脱退一時金の支給繰り下げ
加入者期間が15年以上でも、60歳未満で退職したとき、または65歳未満で職種変更や役員就任により加入者資格を喪失(引き続き在職)したときは、年金(老齢給付金)ではなく、一時金(脱退一時金)の給付となります。
ただし、脱退一時金を65歳到達まで支給繰り下げすると、年金として受けることができるようになります(繰り下げ期間中は年1.5%の利息を加算)。
■老齢給付金の支給繰り下げ
老齢給付金は、加入期間15年以上かつ60歳以上で加入資格を喪失した時に受けることができますが、当面、給与収入があるなどにより年金収入の必要性が薄い場合も考えられます。こうした場合は、70歳になるまで老齢給付金の支給を繰り下げることができます。
繰り下げ期間中は年1.5%の利息を加算され、年金の支給開始または一時金の取得は、申し出ることによりいつでも可能です。